保護者の方へ

TO PARENTS

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2020年04月08日


感染症による出席停止扱いについて

 学校保健安全法第19条により、生徒が感染症にかかった場合、学校での蔓延・流行を防ぐため出席停止の措置をとることができます。下記の感染症と診断された場合は、主治医の指示に従い、御家庭でゆっくり休養させてください。
 なお、出席停止の措置をとる場合は、別紙の罹患証明書への記入をお願いしてください。
 証明書については、生徒が回復し登校する際、学級担任へ提出してください。


 罹患証明書.pdf
 印刷して保護者が記入してください。

熊本県教育広報誌「ばとん・ぱす」Vol.73 令和6年3月発行

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3月8日からの通常登校について

3月8日からの通常登校について(お知らせ)

令和4年度からの早朝学習 朝夕課外について

PTA会長様からのお知らせ

新入生の保護者の皆さまへ

4月8日(木)入学式のお知らせ

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