2020年04月08日
学校保健安全法第19条により、生徒が感染症にかかった場合、学校での蔓延・流行を防ぐため出席停止の措置をとることができます。下記の感染症と診断された場合は、主治医の指示に従い、御家庭でゆっくり休養させてください。
なお、出席停止の措置をとる場合は、出席停止の理由とその期間を学校へ連絡してください。
64回運動会
高等学校等就学支援金等に係る手続きについて(通知)
奨学のための給付金の募集案内を掲載しています。
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「ばとん・ぱす」最新号を御確認ください。
オンライン申請用のログインリンク先及び利用マニュアルを掲載…
「安全の確保・確認」を第一に考えた判断をお願いします。「緊…
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令和4年4月8日掲載
〒862-0901 熊本県熊本市東区東町3-13-1
TEL:096-368-4125 FAX:096-365-5636
管理者 校長|システム管理者 Edtech班担当者
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