2020年04月08日
学校保健安全法第19条により、生徒が感染症にかかった場合、学校での蔓延・流行を防ぐため出席停止の措置をとることができます。下記の感染症と診断された場合は、主治医の指示に従い、御家庭でゆっくり休養させてください。
なお、出席停止の措置をとる場合は、別紙の罹患証明書への記入をお願いしてください。
証明書については、生徒が回復し登校する際、学級担任へ提出してください。
罹患証明書.pdf
印刷して保護者が記入してください。
奨学のための給付金の募集案内を掲載しています。
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「ばとん・ぱす」最新号を御確認ください。
オンライン申請用のログインリンク先及び利用マニュアルを掲載…
「安全の確保・確認」を第一に考えた判断をお願いします。「緊…
「ばとん・ぱす」最新号を御確認ください。
令和4年4月8日掲載
3月8日からの通常登校について(お知らせ)
令和4年2月2日 新規追加掲載
PTA会長様からのお知らせ
〒862-0901 熊本県熊本市東区東町3-13-1
TEL:096-368-4125 FAX:096-365-5636
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