保護者の方へ

TO PARENTS

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2020年02月19日


新型コロナウィルス感染症等への対応について(令和2年2月19日発信)

新型コロナウイルス感染症が2月1日から「指定感染症」に定められました。これにより、学校保健安全法に定める第一種感染症として、「治癒するまで」出席停止の措置をとることになります。今後も新型コロナウィルス感染症の感染拡大が危惧されておりますので、日常的な感染予防策として、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に手洗いを励行し、咳エチケットやマスクの着用を心掛けるなど、感染症対策に努めてください。

 

新型コロナウイルス感染症については、インフルエンザ予防等と同様に感染症対策が重要です。

■咳や発熱の症状があるときは、マスクをしましょう。

■手洗いやうがいをこまめにしましょう。

 

また、中国から帰国して2週間の間に発熱や呼吸器症状が出た生徒は、「速やかに医療機関の受診をしていただく」、「保護者から地域の保健所に相談していただく」とともに「保健所からの指示や主治医、学校医の意見を聴取の上、学校保管安全法に基づく出席停止の措置をとることについて適切に判断」すること、症状がない場合も、2週間は「武漢市を含む湖北省在住の方及び武漢市を含む湖北省在住の方と接触があった方には外出を控え、自宅に滞在していただくように要請する」旨の通知が文部科学省からありました。対象となる場合は、担任までご連絡ください。

 

【新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口一覧】
 1.新型コロナウイルス感染症に関する一般相談(予防に関すること、心配な症状が現れた時の対応に関すること等)
   ・熊本県庁 健康危機管理課 096-333-2256  午前9時~午後7時(土日・祝日を含む)
 2.発熱や呼吸器症状があり、中国湖北省への渡航歴や患者との接触歴がある方の相談(帰国者・接触者電話相談センター)
   ・熊本保健所  096-372-0705 または 090-364-3222  平日:午前8時30分~午後7時、休日:午前9時~午後7時

 

【関連リンク】

  新型コロナウイルス関連肺炎に関するお知らせ(熊本県庁 健康危機管理課)

 

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